快適な暮らしを実現します住宅改修サービス

快適な暮らしの
実現のための「住宅改修」

共栄メディカルは、介護福祉業界での長年の経験と、これまでに培った実績、ノウハウを活かし、住環境のバリアフリー化を中心に皆様に「安心で快適」なリフォームをご提案いたします。
施工事例
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- トイレ
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- お風呂
住環境の整備で
安心安全の在宅生活を

バリアフリー化によって、必要以上の行動範囲の制限を行うことなく安全性の確保はもちろん、介護負担の軽減→活動性の向上→身体機能の維持向上の「良い循環」を創ることができます。
介護保険における住宅改修
住宅改修も介護保険の対象です。20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担で行うことができます。
※)所得によって2割・3割負担の方もいらっしゃいます

公的介護保険が適用される
住宅改修サービス
施工前に申請し、保険給付の対象となることの確認を受けてからの着工になります。急いでいるから、と先に工事をしてしまうと保険給付の対象になりませんのでご注意ください。
公的介護保険が適用される
住宅改修サービスの例
手摺りの取り付け
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- 屋外用手摺り
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- 屋内用手摺り
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- 浴室用手摺り
段差の解消
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- 段差・スロープ・玄関台
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- 01住宅改修の概要
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要介護者等が、自宅に手摺りを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて申請書を提出します。
工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が「償還払い」で支給されます。
また、事前に申請することにより最初から自己負担分の支払いのみで制度を利用することができる「受領委任払い」制度も利用することができます。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となります。
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- 02住宅改修の種類
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- 手摺りの取り付け
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- 段差の解消
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- 滑りの防止及び
移動の円滑化等の
ための床材の変更
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- 引き戸等への
扉の取り替え
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- 洋式便座への
便器の取り替え
住宅改修を行うにあたり、介護保険を利用される際には、市町村へ事前に申請していただく必要があります。
※詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。- その他
住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下が考えられます。
- ・手摺りの取り付け:手摺りの取り付けのための壁の下地補強
- ・段差の解消:浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
- ・床又は通路面の材料の変更:床材の変更のための下地の補修又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
- ・扉の取り替え:扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
- ・便器の取り替え:便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更
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